平成一七年八月一〇日法律第九三号
 
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律
 
 
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)の一部を次のように改正する。
 
目次を次のように改める。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 基本方針等(第3条・第4条)
第3章 工場に係る措置等
 第1節 工場に係る措置(第5条−第20条)
 第2節 指定試験機関(第21条−第35条)
 第3節 指定講習機関(第36条−第38条)
 第4節 登録調査機関(第39条−第51条)
第4章 輸送に係る措置
 第1節 貨物の輸送に係る措置
  第1款 貨物輸送事業者に係る措置(第52条−第57条)
  第2款 荷主に係る措置(第58条−第65条)
 第2節 旅客の輸送に係る措置等(第66条−第70条)
 第3節 航空輸送の特例(第71条)
第5章 建築物に係る措置(第72条−第76条)
第6章 機械器具に係る措置(第77条−第81条)
第7章 雑則(第82条−第92条)
第8章 罰則(第93条−第99条)
附則
 
 
第1条中
「工場」の下に「、輸送」を加える。
 
第2条第1項中
「燃料及びこれを熱源とする熱並びに」を「燃料並びに熱(燃料を熱源とする熱に代えて使用される熱であつて政令で定めるものを除く。以下同じ。)及び」に改め、
同条第2項中
「燃焼の用」を「燃焼その他の経済産業省令で定める用途」に改める。
 
第31条中
「第7条第2項又は第10条の2第3項(第12条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、
同条に次の各号を加える。
1.第8条第2項又は第13条第3項(第18条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2.第47条第1項の規定に違反して財務諸表等を備え置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者
 
第6章中
第31条を第99条とする。
 
第30条中
「第28条又は第29条」を「第93条第2号若しくは第3号、第95条又は第96条」に改め、
同条を第98条とする。
 
第29条の2中
「30万円」を「50万円」に改め、
同条第1号中
「第12条の10」を「第25条」に改め、
同条第2号中
「第12条の18第1項(第12条の21第2項」を「第33条第1項(第36条第2項」に、
「第12条の18第2項(第12条の21第2項」を「第33条第2項(第36条第2項」に改め、
同条第3号中
「第12条の22」を「第37条」に改め、
同条第4号中
「第25条第3項」を「第87条第4項」に改め、
同条を第97条とする。
 
第29条中
「30万円」を「50万円」に改め、
同条各号を次のように改める。
1.第7条第2項、第17条第2項、第46条、第54条第2項、第61条第2項、第68条第2項、第71条第3項又は第75条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2.第14条第1項、第55条(第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第62条の規定による提出をしなかつた者又は第14条第2項の規定に違反した者
3.第15条(第18条第1項において準用する場合を含む。)、第56条(第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)、第63条、第75条第4項若しくは第87条第1項から第3項まで若しくは第5項から第11項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第1項から第3項まで若しくは第5項から第11項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
4.第51条において準用する第33条第1項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第51条において準用する第33条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
 
第29条を第96条とする。
 
第28条第1号中
「第7条第1項又は第10条の2第1項(第12条の3第1項」を「第8条第1項又は第13条第1項(第18条第1項」に改め、
同条第2号中
「第12条第5項、第19条第3項又は第21条第3項」を「第16条第5項、第57条第3項(第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)、第64条第3項、第79条第3項又は第81条第3項」に改め、
同条を第95条とする。
 
第27条の3中
「第12条の17第2項(第12条の21第2項」を「第32条第2項(第36条第2項」に改め、
同条を第94条とする。
 
第27条の2中
「第12条の15第1項の規定に違反した」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、
同条に次の各号を加える。
1.第30条第1項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
2.第49条の規定による確認調査の業務の停止の命令に違反した者
3.第51条において準用する第30条第1項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
 
第6章中
第27条の2を第93条とする。
 
第6章を第8章とする。
 
第27条第1項中
「この法律」を「第3章第1節及び第87条第3項」に改め、
同条第2項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 第4章第1節第2款及び第87条第9項における主務大臣は、経済産業大臣及び当該荷主の事業を所管する大臣とする。
 
第5章中
第27条を第92条とする。
 
第26条を第91条とし、
第25条の4を第90条とする。
 
第25条の3第1項中
「第12条の13(第12条の14第4項」を「第28条(第29条第4項」に、
「又は第12条の17(第12条の21第2項」を「、第32条(第36条第2項」に、
「の規定」を「又は第49条の規定」に改め、
同条を第89条とする。
 
第25条の2第1項中
「第8条第1項第2号」を「第9条第1項第2号」に、
「第10条の2第1項第1号」を「第13条第1項第1号」に改め、
同条を第88条とする。
 
第25条第1項中
「第6条第1項」を「第7条第1項」に、
「第12条の2第1項」を「第17条第1項」に、
「事業者」を「工場においてエネルギーを使用して事業を行う者」に、
「報告させる」を「報告させ、又はその職員に、工場に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させる」に改め、
同条第7項中
「第2項から第5項まで」を「第1項から第11項まで」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第6項中
「第2項から前項まで」を「前各項」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第5項中
「第19条及び第21条」を「前章」に、
「又は倉庫」を「若しくは倉庫」に改め、
同項を同条第11項とし、
同条第4項中
「第15条の2」を「第5章」に、
「特定建築主」を「特定建築主等若しくは第75条第4項の規定による報告をすべき者」に改め、
「施工」の下に「若しくは維持保全」を加え、
同項を同条第10項とし、
同条第3項中
「第2章第2節」を「第3章第2節」に、
「又は指定講習機関」を「若しくは指定講習機関」に、
「又は経理」を「若しくは経理」に改め、
同項を同条第4項とし、
同項の次に次の5項を加える。
5 経済産業大臣は、第3章第4節の規定の施行に必要な限度において、登録調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録調査機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6 国土交通大臣は、第54条第1項及び第4項、第68条第1項及び第4項並びに第71条第1項及び第5項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者若しくは航空輸送事業者(以下この項において単に「輸送事業者」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7 国土交通大臣は、第4章(第54条第1項及び第4項、第1節第2款、第68条第1項及び第4項並びに第71条第1項及び第5項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者若しくは特定航空輸送事業者(以下この項において単に「特定輸送事業者」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8 経済産業大臣は、第61条第1項及び第4項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、荷主に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
9 主務大臣は、第4章第1節第2款(第61条第1項及び第4項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定荷主に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 
第25条第2項中
「第12条及び第12条の5」を「第3章第1節(第7条第1項及び第4項、第8条第1項、第13条第1項(第18条第1項において準用する場合を含む。)並びに第17条第1項及び第4項を除く。)」に、
「又は第2種特定事業者」を「若しくは第2種特定事業者」に、
「又は第2種エネルギー管理指定工場」を「若しくは第2種エネルギー管理指定工場」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 経済産業大臣は、第8条第1項及び第13条第1項(第18条第1項において準用する場合を含む。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第1種特定事業者若しくは第2種特定事業者に対し、第1種エネルギー管理指定工場若しくは第2種エネルギー管理指定工場における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、第1種エネルギー管理指定工場若しくは第2種エネルギー管理指定工場に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 
第25条を第87条とする。
 
第24条の2を第85条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(一般消費者への情報の提供)
第86条 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者、エネルギーを消費する機械器具の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者は、消費者のエネルギーの使用状況に関する通知、エネルギーの消費量との対比における機械器具の性能の表示等一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報を提供するよう努めなければならない。
 
第24条を第84条とし、
第23条を第83条とし、
第5章中
第22条を第82条とする。
 
第5章を第7章とする。
 
第4章中
第21条を第81条とし、
第20条を第80条とする。
 
第19条第1項中
「第17条」を「第77条」に改め、
同条を第79条とする。
 
第18条第1項中
「第25条第5項」を「第87条第11項」に改め、
同条を第78条とする。
 
第4章中
第17条を第77条とする。
 
第4章を第6章とする。
 
第16条中
「第14条第1項」を「第73条第1項」に、
「第15条第2項」を「第74条第2項」に、
「製造する」を「製造し、加工し、又は輸入する」に改め、
第3章中
同条を第76条とする。
 
第15条の2第1項中
「建築物であつてその規模について政令で定める要件に該当するもの(以下「特定建築物」という。)の建築」を「次の各号のいずれかに掲げる行為」に、
「特定建築主」を「特定建築主等」に、
「、当該特定建築物」を「、当該各号に係る建築物」に、
「当該特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該特定建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための」を「それぞれ当該各号に定める」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.特定建築物の新築若しくは政令で定める規模以上の改築又は建築物の政令で定める規模以上の増築 当該建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置
2.特定建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床について行う政令で定める規模以上の修繕又は模様替 当該特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置
3.特定建築物への空気調和設備等の設置又は特定建築物に設けた空気調和設備等についての政令で定める改修 当該空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置
 
第15条の2第2項中
「第14条第1項」を「第73条第1項」に改め、
同条に次の3項を加える。
4 第1項の規定による届出をした者(届出をした者と当該届出に係る建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者とし、当該建築物が譲り渡された場合にあつては譲り受けた者(譲り受けた者と当該建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者)とする。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、その届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告しなければならない。
5 所管行政庁は、前項の規定による報告があつた場合において、当該報告に係る事項が第73条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該報告をした者に対し、その判断の根拠を示して、エネルギーの効率的利用に資する維持保全をすべき旨の勧告をすることができる。
6 前各項の規定は、法令若しくは条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより第72条に規定する措置をとることが困難なものとして政令で定める建築物又は仮設の建築物であつて政令で定めるものには、適用しない。
 
第15条の2を第75条とする。
 
第15条第1項中
「及び次条第1項」を削り、
「第13条各号に掲げる」を「第72条に規定する」に、
「、建築主」を「、建築主等又は特定建築物(住宅を除く。)の所有者」に、
「及び施工」を「、施工及び維持保全」に改め、
同条第2項中
「第13条各号に掲げる」を「第72条に規定する」に、
「及び施工」を「、施工及び維持保全」に改め、
同条を第74条とする。
 
第14条の見出し中
「建築主」を「建築主等及び特定建築物の所有者」に改め、
同条第1項中
「前条各号に掲げる」を「前条に規定する」に、
「建築主」を「建築主等(同条第1号、第3号及び第4号に掲げる者をいう。以下同じ。)及び政令で定める規模以上の建築物(以下「特定建築物」という。)の所有者」に改め、
同条第2項中
「第4条第2項」を「第5条第2項」に改め、
同条を第73条とする。
 
第13条の見出し中
「建築主」を「建築物の建築をしようとする者等」に改め、
同条中
「建築物の建築をしようとする者(以下「建築主」という。)」を「次に掲げる者」に、
「次に掲げる措置」を「建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備その他の政令で定める建築設備(以下「空気調和設備等」という。)に係るエネルギーの効率的利用のための措置」に改め、
同条各号を次のように改める。
1.建築物の建築をしようとする者
2.建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合にあつては、管理者。以下同じ。)
3.建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床(これらに設ける窓その他の開口部を含む。以下同じ。)の修繕又は模様替をしようとする者
4.建築物への空気調和設備等の設置又は建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとする者
 
第3章中
第13条を第72条とする。
 
第3章を第5章とする。
 
第12条の23第1号中
「第10条の2第1項第1号」を「第13条第1項第1号」に改め、
同条第2号中
「第12条の21第2項」を「第36条第2項」に、
「第12条の17」を「第32条」に改め、
第2章第3節中
同条を第38条とする。
 
第12条の22を第37条とする。
 
第12条の21第1項中
「第10条の2第1項第1号」を「第13条第1項第1号」に、
「第12条の3第1項」を「第18条第1項」に、
「次項、第12条の23第1号」を「以下この条、第38条第1号」に、
「第25条の2第1項」を「第88条第1項」に、
「同号」を「第13条第1項第1号」に、
「第27条の3」を「第94条」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 第22条(第2号ロを除く。)、第23条及び第32条の規定は第13条第1項第1号の指定に、第24条、第26条、第30条第2項、第31条及び第33条の規定は指定講習機関に準用する。この場合において、第23条中「他に第10条第2項の指定を受けた者がなく、かつ、同項」とあるのは「第13条第1項第1号」と、同条第1号、第2号及び第4号、第24条第1項及び第3項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項並びに第33条第1項中「試験事務」とあるのは「講習の業務」と、第24条及び第32条第2項第3号中「試験事務規程」とあるのは「講習業務規程」と、第26条第1項中「第10条第2項」とあるのは「第13条第1項第1号」と、第32条第2項第4号中「、第28条(第29条第4項において準用する場合を含む。)又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。
 
第2章第3節中
第12条の21を第36条とする。
 
第12条の20第1号中
「第8条の2第2項」を「第10条第2項」に改め、
同条第2号中
「第12条の10」を「第25条」に改め、
同条第3号中
「第12条の17」を「第32条」に改め、
第2章第2節中
同条を第35条とする。
 
第12条の19第1項中
「第12条の10」を「第25条」に、
「第12条の17第2項」を「第32条第2項」に改め、
同条第2項中
「第12条の10」を「第25条」に、
「第12条の17」を「第32条」に改め、
同条を第34条とする。
 
第12条の18を第33条とする。
 
第12条の17第1項中
「第12条の8第3号」を「第23条第3号」に、
「第8条の2第2項」を「第10条第2項」に改め、
同条第2項中
「一に」を「いずれかに」に、
「、第8条の2第2項」を「、第10条第2項」に改め、
同項第2号中
「第12条の7第2号」を「第22条第2号」に改め、
同項第3号中
「第12条の9第1項」を「第24条第1項」に改め、
同項第4号中
「第12条の9第3項、第12条の13(第12条の14第4項」を「第24条第3項、第28条(第29条第4項」に改め、
同項第5号中
「第8条の2第2項」を「第10条第2項」に改め、
同条を第32条とする。
 
 
第12条の16第1項中
「第12条の8各号」を「第23条各号」に、
「一に」を「いずれかに」に改め、
同条を第31条とする。
 
 
第12条の15を第30条とし、
第12条の14を第29条とし、
第12条の13を第28条とし、
第12条の12を第27条とする。
 
 
第12条の11第1項中
「第8条の2第2項」を「第10条第2項」に改め、
同条を第26条とする。
 
 
第12条の10を第25条とし、
第12条の9を第24条とする。
 
 
第12条の8中
「第8条の2第2項」を「第10条第2項」に改め、
同条を第23条とする。
 
 
第12条の7中
「一に」を「いずれかに」に、
「第8条の2第2項」を「第10条第2項」に改め、
同条第1号中
「第12条の17第2項」を「第32条第2項」に改め、
同条第2号ロ中
「第12条の13」を「第28条」に改め、
同条を第22条とする。
 
 
第12条の6中
「第8条の2第2項」を「第10条第2項」に改め、
第2章第2節中
同条を第21条とする。
 
 
第12条の5中
「が第4条第1項」を「の状況が第5条第1項」に、
「講ずべき」を「とるべき」に改め、
同条を第19条とし、
第2章第1節中同条の次に次の1条を加える。
(登録調査機関の調査を受けた場合の特例)
第20条 第1種特定事業者又は第2種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第1種エネルギー管理指定工場又は第2種エネルギー管理指定工場におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況について、経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)が行う調査(以下「確認調査」という。)を受けることができる。ただし、第16条第1項の規定による指示を受けた第1種特定事業者及び前条の規定による勧告を受けた第2種特定事業者は、当該指示又は勧告を受けた日から3年を経過した後でなければ、当該確認調査を受けることができない。
2 登録調査機関は、確認調査をした第1種エネルギー管理指定工場又は第2種エネルギー管理指定工場におけるエネルギーの使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところにより、第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
3 登録調査機関は、前項の書面の交付をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。
4 第2項の書面の交付を受けた次の各号に掲げる工場については、当該書面の交付を受けた日の属する年度においては、それぞれ当該各号に定める規定は適用しない。
1.第1種エネルギー管理指定工場 第15条及び第16条
2.第2種エネルギー管理指定工場 第18条第1項において準用する第15条及び前条
 
 
第12条の4を削る。
 
 
第12条の3第1項中
「第10条第2項、第10条の2第1項」を「第12条第2項、第13条第1項」に、
「第11条」を「第15条」に、
「第10条第3項」を「第12条第3項」に改め、
同条第2項中
「第9条及び第10条第1項」を「第11条及び第12条第1項」に、
「第10条の2第1項」を「第13条第1項」に改め、
同条を第18条とする。
 
 
第12条の2第1項中
「第1種熱管理指定工場以外の工場であつて燃料等の年度の使用量が政令で定める数値以上であるものを第1種熱管理指定工場に準じて燃料等の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として、」を削り、
「第1種電気管理指定工場」を「第1種エネルギー管理指定工場」に、
「電気の年度」を「第7条第1項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度」に、
「電気の使用」を「エネルギーの使用」に改め、
「、それぞれ」を削り、
「ことができる」を「ものとする」に改め、
同条第2項中
「燃料等の使用量又は電気」を「前項の政令で定めるところにより算定したエネルギー」に、
「が前項」を「が同項」に、
「燃料等又は電気」を「エネルギー」に改め、
同項ただし書中
「第6条第2項」を「第7条第2項」に、
「燃料等若しくは電気」を「エネルギー」に、
「、前項の規定により第1種熱管理指定工場に準じて燃料等の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定された工場(以下「第2種熱管理指定工場」という。)又は同項の規定により第1種電気管理指定工場に準じて電気の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として」を「及び前項の規定により」に、
「第2種電気管理指定工場」を「第2種エネルギー管理指定工場」に改め、
同条第3項中
「第2種熱管理指定工場又は第2種電気管理指定工場(以下「第2種エネルギー管理指定工場」という。)」を「第2種エネルギー管理指定工場」に、
「一に」を「いずれかに」に改め、
同項第2号中
「燃料等の年度の使用量又は電気」を「第1項の政令で定めるところにより算定したエネルギー」に、
「第1項」を「同項」に改め、
同条第4項中
「一に」を「いずれかに」に改め、
同条第5項中
「第2種熱管理指定工場の燃料等の年度の使用量が第6条第1項の政令で定める数値以上となつた場合又は第2種電気管理指定工場の電気」を「第2種エネルギー管理指定工場における第1項の政令で定めるところにより算定したエネルギー」に、
「が同項」を「が第7条第1項」に改め、
「、燃料等の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として、又は電気の使用の合理化を特に推進する必要がある工場としてそれぞれ」を削り、
同条を第17条とする。
 
 
第12条第1項中
「が第4条第1項」を「の状況が第5条第1項」に改め、
同条を第16条とする。
 
 
第11条中
「毎年」を「毎年度」に、
「第1種熱管理指定工場にあつては燃料等の使用量その他燃料等の使用の状況(燃料等の使用の効率に係る事項を含む。)並びに燃料等を消費する設備及び燃料等の使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、第1種電気管理指定工場にあつては電気」を「第1種エネルギー管理指定工場におけるエネルギー」に、
「その他電気」を「その他エネルギー」に、
「(電気」を「(エネルギー」に、
「並びに電気」を「並びにエネルギー」に、
「及び電気」を「及びエネルギー」に改め、
同条を第15条とする。
 
 
第10条の3第1項中
「毎年」を「毎年度」に、
「第4条第1項」を「第5条第1項」に改め、
同条を第14条とする。
 
 
第10条の2第4項中
「第9条」を「第11条」に改め、
同条を第13条とする。
 
 
第10条を第12条とする。
 
 
第9条中
「第1種熱管理指定工場にあつては燃料等の使用の合理化に関し燃料等を消費する設備の維持、燃料等の使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を、第1種電気管理指定工場にあつては電気」を「第1種エネルギー管理指定工場におけるエネルギー」に、
「電気を」を「、エネルギーを」に、
「、電気」を「、エネルギー」に改め、
同条を第11条とする。
 
 
第8条の2第1項中
「、エネルギー管理士免状の種類ごとに」を削り、
同条を第10条とする。
 
 
第8条第1項中
「エネルギー管理士免状の種類は、熱管理士免状及び電気管理士免状とし」を「エネルギー管理士免状は」に、
「一に」を「いずれかに」に改め、
同条を第9条とする。
 
 
第7条を第8条とする。
 
 
第6条第1項中
「燃料及びこれを熱源とする熱(以下「燃料等」という。)」を「政令で定めるところにより算定したエネルギー」に、
「燃料等の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として、電気の年度の使用量が政令で定める数値以上である工場を電気」を「エネルギー」に改め、
「、それぞれ」を削り、
「ことができる」を「ものとする」に改め、
同条第2項中
「燃料等の使用量又は電気」を「前項の政令で定めるところにより算定したエネルギー」に、
「前項」を「同項」に、
「燃料等又は電気」を「エネルギー」に改め、
同項ただし書中
「燃料等の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として指定された工場(以下「第1種熱管理指定工場」という。)又は同項の規定により電気の使用の合理化を特に推進する必要がある工場として」を削り、
「第1種電気管理指定工場」を「第1種エネルギー管理指定工場」に改め、
同条第3項中
「第1種熱管理指定工場又は第1種電気管理指定工場(以下「第1種エネルギー管理指定工場」という。)」を「第1種エネルギー管理指定工場」に改め、
同項第2号中
「燃料等の年度の使用量又は電気」を「第1項の政令で定めるところにより算定したエネルギー」に、
「第1項」を「同項」に改め、
同条を第7条とする。
 
 
第5条中
「事業者」を「工場においてエネルギーを使用して事業を行う者」に改め、
同条を第6条とする。
 
 
第4条第1項中
「(以下「事業者」という。)」を削り、
第3号を削り、
第4号を第3号とし、
第5号を第4号とし、
同項第6号中
「抵抗等」を「放射、伝導、抵抗等」に、
「電気」を「エネルギー」に改め、
同号を同項第5号とし、
同項第7号を同項第6号とし、
第2章第1節中
同条を第5条とする。
 
 
第2章に次の1節を加える。
第4節 登録調査機関
(登録)
第39条 第20条第1項の登録(以下この節において「登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、確認調査を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
1.この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2.第49条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3.法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の基準)
第41条 経済産業大臣は、第39条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
1.エネルギー管理士免状の交付を受けている者が確認調査を実施し、その人数が2名以上であること。
2.次に掲げる確認調査の信頼性の確保のための措置がとられていること。
イ 確認調査を行う部門に専任の管理者を置くこと。
ロ 確認調査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い確認調査の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。
2 登録は、登録調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1.登録年月日及び登録番号
2.登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(登録の更新)
第42条 登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前3条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
(調査の義務)
第43条 登録調査機関は、確認調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認調査を行わなければならない。
2 登録調査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により確認調査を行わなければならない。
3 登録調査機関は、その事業を実質的に支配している者その他の当該登録調査機関と著しい利害関係を有する事業者として経済産業省令で定めるものが設置している工場について、確認調査を行つてはならない。
(事業所の変更)
第44条 登録調査機関は、確認調査の業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
(調査業務規程)
第45条 登録調査機関は、確認調査の業務に関する規程(以下「調査業務規程」という。)を定め、確認調査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 調査業務規程には、確認調査の実施方法、確認調査に関する料金その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
(調査の業務の休廃止)
第46条 登録調査機関は、確認調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第47条 登録調査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第99条第2号において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。
2 第1種特定事業者又は第2種特定事業者その他の利害関係人は、登録調査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録調査機関の定めた費用を支払わなければならない。
1.財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の請求
3.財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記録した書面の交付の請求
(改善命令)
第48条 経済産業大臣は、登録調査機関が第43条第1項又は第2項の規定に違反していると認めるときは、その登録調査機関に対し、確認調査を行うべきこと又は確認調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第49条 経済産業大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第40条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
2.第43条第3項、第44条、第45条第1項、第46条、第47条第1項又は第51条において準用する第33条の規定に違反したとき。
3.正当な理由がないのに第47条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
4.前条又は第51条において準用する第31条第1項の規定による命令に違反したとき。
5.不正な手段により登録を受けたとき。
(公示)
第50条 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1.登録をしたとき。
2.第44条又は第46条の規定による届出があつたとき。
3.前条の規定により登録を取り消し、又は確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(準用規定)
第51条 第30条第1項、第31条第1項及び第33条の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第30条第1項中「職員(試験員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、同項及び第33条第1項中「試験事務」とあるのは「確認調査の業務」と、第31条第1項中「第23条各号(第3号を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「第41条第1項各号」と読み替えるものとする。
 
 
第2章を第3章とし、
同章の次に次の1章を加える。
第4章 輸送に係る措置
第1節 貨物の輸送に係る措置
第1款 貨物輸送事業者に係る措置
(貨物輸送事業者の判断の基準となるべき事項)
第52条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、貨物輸送事業者(本邦内の各地間において発着する他人又は自らの貨物の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
1.エネルギーの消費量との対比における性能が優れている輸送用機械器具の使用
2.輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦
3.輸送能力の高い輸送用機械器具の使用
4.輸送用機械器具の輸送能力の効率的な活用
2 第5条第2項の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。
(指導及び助言)
第53条 国土交通大臣は、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、貨物輸送事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
(特定貨物輸送事業者の指定)
第54条 国土交通大臣は、貨物輸送事業者であつて、政令で定める貨物の輸送の区分(以下「貨物輸送区分」という。)ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として、当該貨物輸送区分ごとに指定するものとする。
2 貨物輸送事業者は、貨物輸送区分ごとに前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、当該貨物輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された貨物輸送事業者(以下「特定貨物輸送事業者」という。)の当該指定に係る貨物輸送区分については、この限りでない。
3 特定貨物輸送事業者は、当該指定に係る貨物輸送区分につき、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、当該貨物輸送区分に係る指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
1.貨物の輸送の事業を行わなくなつたとき。
2.第1項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。
4 国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
(中長期的な計画の作成)
第55条 特定貨物輸送事業者は、前条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、第52条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
(定期の報告)
第56条 特定貨物輸送事業者は、第54条第1項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況(貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率に係る事項を含む。)及び貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
(勧告及び命令)
第57条 国土交通大臣は、特定貨物輸送事業者の第54条第1項の規定による指定に係る貨物輸送区分について、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第52条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定貨物輸送事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該貨物輸送区分に係る貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 国土交通大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定貨物輸送事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3 国土交通大臣は、第1項に規定する勧告を受けた特定貨物輸送事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定貨物輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
 
 
第2款 荷主に係る措置
(荷主の努力)
第58条 荷主(自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者をいう。以下同じ。)は、基本方針の定めるところに留意して、次に掲げる措置を適確に実施することにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
1.エネルギーの消費量との対比における性能が優れている輸送方法を選択するための措置
2.定量で提供される輸送力の利用効率の向上のための措置
(荷主の判断の基準となるべき事項)
第59条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、前条各号に掲げる措置並びに当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2 第5条第2項の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。
(指導及び助言)
第60条 主務大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、荷主に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、第58条各号に掲げる措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
(特定荷主の指定)
第61条 経済産業大臣は、荷主であつて、政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量が政令で定める量以上であるものを、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
2 荷主は、前年度における前項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量が同項の政令で定める量以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その輸送量に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された荷主(以下「特定荷主」という。)については、この限りでない。
3 特定荷主は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
1.自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させることをやめたとき。
2.第1項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量について同項の政令で定める量以上となる見込みがなくなつたとき。
4 経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
5 経済産業大臣は、第1項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該荷主の事業を所管する大臣に通知するものとする。
(計画の作成)
第62条 特定荷主は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、第59条第1項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
(定期の報告)
第63条 特定荷主は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率に係る事項を含む。)及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
(勧告及び命令)
第64条 主務大臣は、特定荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第59条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定荷主に対し、その判断の根拠を示して、当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定荷主がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(国土交通大臣の意見)
第65条 国土交通大臣は、貨物輸送事業者の貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、第60条又は前条の規定の運用に関し、主務大臣に意見を述べることができる。
 
 
第2節 旅客の輸送に係る措置等
(旅客輸送事業者の判断の基準となるべき事項)
第66条 経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、旅客輸送事業者(本邦内の各地間において発着する旅客の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
1.エネルギーの消費量との対比における性能が優れている輸送用機械器具の使用
2.輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦
3.旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減
2 第5条第2項の規定は、前項に規定する判断の基準となるべき事項に準用する。
(指導及び助言)
第67条 国土交通大臣は、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、旅客輸送事業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
(特定旅客輸送事業者の指定)
第68条 国土交通大臣は、旅客輸送事業者であつて、政令で定める旅客の輸送の区分(以下「旅客輸送区分」という。)ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として、当該旅客輸送区分ごとに指定するものとする。
2 旅客輸送事業者は、旅客輸送区分ごとに前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、当該旅客輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された旅客輸送事業者(以下「特定旅客輸送事業者」という。)の当該指定に係る旅客輸送区分については、この限りでない。
3 特定旅客輸送事業者は、当該指定に係る旅客輸送区分につき、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、当該旅客輸送区分に係る指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
1.旅客の輸送の事業を行わなくなつたとき。
2.第1項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。
4 国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
(準用規定)
第69条 第55条から第57条までの規定は、特定旅客輸送事業者に準用する。この場合において、第55条中「前条第1項」とあるのは「第68条第1項」と、「第52条第1項」とあるのは「第66条第1項」と、「貨物の輸送」とあるのは「旅客の輸送」と、「貨物輸送区分」とあるのは「旅客輸送区分」と、第56条中「第54条第1項」とあるのは「第68条第1項」と、「貨物の輸送」とあるのは「旅客の輸送」と、「貨物輸送区分」とあるのは「旅客輸送区分」と、第57条第1項中「第54条第1項」とあるのは「第68条第1項」と、「貨物輸送区分」とあるのは「旅客輸送区分」と、「貨物の輸送」とあるのは「旅客の輸送」と、「第52条第1項」とあるのは「第66条第1項」と読み替えるものとする。
(事業者の努力)
第70条 事業者は、基本方針の定めるところに留意して、その従業員の通勤における公共交通機関の利用の推進その他の措置を適確に実施することにより、輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
 
 
第3節 航空輸送の特例
(航空輸送事業者に対する特例)
第71条 国土交通大臣は、航空輸送事業者(本邦内の各地間において発着する貨物又は旅客の輸送を、業として、航空機を使用して行う者をいう。以下同じ。)であつて、政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
2 第54条及び第68条の規定は、航空輸送事業者には適用しない。
3 航空輸送事業者は、前年度の末日における第1項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された航空輸送事業者(以下「特定航空輸送事業者」という。)については、この限りでない。
4 特定航空輸送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、第1項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
1.貨物及び旅客の輸送の事業を行わなくなつたとき。
2.第1項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。
5 国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第1項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
6 第55条から第57条までの規定は、特定航空輸送事業者に準用する。この場合において、第55条中「前条第1項」とあるのは「第71条第1項」と、「第52条第1項」とあるのは「第52条第1項及び第66条第1項」と、「貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、「当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、その達成」とあるのは「その達成」と、第56条中「第54条第1項」とあるのは「第71条第1項」と、「貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、「当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、国土交通省令」とあるのは「国土交通省令」と、第57条第1項中「第54条第1項の規定による指定に係る貨物輸送区分について、貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、「第52条第1項」とあるのは「第52条第1項及び第66条第1項」と、「当該貨物輸送区分に係る貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と読み替えるものとする。
 
 
第1章の2中
第3条の2を第4条とする。
 
 
第3条第1項中
「「工場」という。)」の下に「、輸送」を加え、
同条第4項中
「建築物の建築及び維持保全に係る部分並びに」を「輸送に係る部分、建築物に係る部分(建築材料の品質の向上及び表示に係る部分を除く。)及び」に改める。
 
第1章の2を第2章とする。
 
 
附 則
 
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第16条の規定は、この法律の公布の日又は地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第61号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
 
(エネルギー管理者の選任に関する経過措置)
第2条 この法律による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)第7条第3項に規定する第1種特定事業者についての新法第8条第1項の規定の適用については、平成23年3月31日までは、同項中「、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから」とあるのは、「エネルギー管理士免状の交付を受けている者又は政令で定める基準に従つて政令で定める者のうちから」とする。
 
(熱管理士免状及び電気管理士免状に関する特例)
第3条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第8条第1項の規定により熱管理士免状の交付を受けていた者であって、かつ、同項の規定により電気管理士免状の交付を受けていた者は、新法第9条第1項の規定によりエネルギー管理士免状の交付を受けている者とみなす。
 
(エネルギー管理士試験に関する特例)
第4条 この法律の施行の際現に旧法第8条第1項の規定により熱管理士免状又は電気管理士免状の交付を受けていた者に対する新法第10条第1項に規定するエネルギー管理士試験は、経済産業省令で定めるところにより、その科目の一部を免除して行う。
 
(エネルギー管理員の選任に関する経過措置)
第5条 新法第8条第1項に規定する第1種指定事業者(以下「第1種指定事業者」という。)についての新法第13条第1項の規定の適用については、平成21年3月31日までは、同項中「次に掲げる者のうちから」とあるのは、「次に掲げる者又は経済産業省令で定める者のうちから」とする。2 前項の規定は、新法第17条第3項に規定する第2種特定事業者に準用する。この場合において、前項中「第13条第1項」とあるのは、「第18条第1項において準用する新法第13条第1項」と読み替えるものとする。
 
(中長期的な計画の作成への参画に関する経過措置)
第6条 第1種指定事業者についての新法第14条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までは、同項中「エネルギー管理士免状の交付を受けている者」とあるのは、「エネルギー管理士免状の交付を受けている者又はエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第93号)の施行の際現に同法による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第8条第1項の規定による熱管理士免状の交付を受けていた者及び同項の規定による電気管理士免状の交付を受けていた者」とする。
 
(荷主に係る措置に関する経過措置)
第7条 新法第61条から第64条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、平成19年3月31日までは、適用しない。
 
(建築物の届出についての経過措置)
第8条 この法律の施行前に旧法第15条の2第1項の規定による届出をした者は、新法第75条第4項の規定の適用については、同条第1項の規定による届出をした者とみなす。
 
(合理化計画に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前に旧法第12条第1項の規定による指示を受けた第1種特定事業者に対する同条第2項及び第3項の規定による指示、同条第4項の規定による公表並びに同条第5項の規定による命令並びにこれらの指示、公表及び命令に係る旧法第25条第2項の規定による報告及び立入検査については、なお従前の例による。
 
(処分等の効力)
第10条 旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法の相当規定によってしたものとみなす。
 
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(政令への委任)
第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
 
(検討)
第13条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 
(登録免許税法の一部改正)
第14条 登録免許税法(昭和42年法律第35号)の一部を次のように改正する。
別表第1第34号の9の次に次のように加える。
34の10 エネルギー管理指定工場に係る登録調査機関の登録
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第20条第1項(登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 1件につき9万円
 
(エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第15条 エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成5年法律第18号)の一部を次のように改正する。
第2条第7項第1号中
「第4条第1項各号」を「第5条第1項各号」に改め、
同項第2号中
「第13条各号に掲げる」を「第72条に規定する」に改める。
 
(地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第16条 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
第21条の次に9条を加える改正規定のうち第21条の10に係る部分中
「第11条第1項(同法第12条の3第1項」を「第15条第1項(同法第18条第1項」に、
「の規定による報告が」を「、第20条第3項、第56条第1項(同法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)又は第63条第1項の規定による報告が」に改め、
「とあるのは」の下に「、同法第15条第1項(同法第18条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告については」を、
「主務大臣」」の下に「と、同法第20条第3項の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化に関する法律第20条第3項に規定する主務大臣」と、同法第56条第1項(同法第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む。)の規定による報告については「国土交通大臣」と、同法第63条第1項の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化に関する法律第63条第1項に規定する主務大臣」」を加える。
 
附則第1条に次のただし書を加える。
ただし、附則第3条の規定は、同年1月1日から施行する。
 
附則第3条を次のように改める。
(エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第3条 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第93号)の一部を次のように改正する。
第29条の改正規定のうち同条第3号に係る部分中「第15条」を「第15条第1項」に、「第56条」を「第56条第1項」に、「第63条」を「第63条第1項」に改める。
第12条の5を改め、同条を第19条とし、第2章第1節中同条の次に1条を加える改正規定のうち、第20条第1項に係る部分中「効率」の下に「及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量」を加え、同条第4項に係る部分中「第15条」を「第15条第1項」に改め、同改正規定に次のように加える。
5 経済産業大臣は、第1項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
第11条を改め、同条を第15条とする改正規定中「(電気」を「電気の使用の効率」に、「(エネルギー」を「エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量」に、「同条を第15条とする」を「同条に次の1項を加える」に改め、同改正規定に次のように加える。
2 経済産業大臣は、前項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
第11条を第15条とする。
第2章を第3章とし、同章の次に1章を加える改正規定のうち、第56条に係る部分中「効率」の下に「及び貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量」を加え、同条に係る部分に次のように加える。
2 国土交通大臣は、前項の国土交通省令(貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
第2章を第3章とし、同章の次に1章を加える改正規定のうち、第63条に係る部分中「効率」の下に「及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量」を加え、同条に係る部分に次のように加える。
2 経済産業大臣は、前項の経済産業省令(貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
第2章を第3章とし、同章の次に1章を加える改正規定のうち、第69条に係る部分中「第56条」を「第56条第1項」に、「第57条第1項」を「同条第2項中「貨物の輸送」とあるのは「旅客の輸送」と、第57条第1項」に改める。
第2章を第3章とし、同章の次に1章を加える改正規定のうち、第71条第6項に係る部分中「第56条」を「第56条第1項」に、「第57条第1項」を「同条第2項中「貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、第57条第1項」に改める。