平成一六年一月七日政令第一号
特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令
特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)の一部を次のように改正する。
第1条第3号中
「電気冷蔵庫」の下に「及び電気冷凍庫」を加える。
第2条を次のように改める。(再商品化等の実施と一体的に行うべき生活環境の保全に資する事項)
第2条 法第18条第2項の政令で定める特定家庭用機器廃棄物は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める事項は、同欄に掲げる特定家庭用機器廃棄物ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
前条第1号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの |
特定家庭用機器廃棄物から冷媒として使用されていた特定物質等を回収して、これを自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、若しくは冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊すること。 |
前条第3号に掲げる特定家庭用機器が廃棄物となったもの |
一 特定家庭用機器廃棄物から冷媒として使用されていた特定物質等を回収して、これを自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、若しくは冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊すること。 |
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二 特定家庭用機器廃棄物に使用されていた断熱材で特定物質等を含むものに係る次のイ又はロに掲げる事項 |
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イ 当該断熱材に含まれている特定物質等を回収して、これを自ら断熱材その他製品の原材料として利用し、若しくは断熱材その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊すること。 |
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ロ 当該断熱材を自ら断熱材その他製品の原材料として利用し、若しくは断熱材その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又はその破壊(当該断熱材に含まれている特定物質等を破壊することができる方法によるものに限る。)をすること。 |
2 前項の表の下欄に規定する「特定物質等」とは、次に掲げるものをいう。
1.特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成6年政令第308号)別表一の項、三の項及び六の項に掲げる特定物質
2.地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)第1条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン
第3条を削り、
第4条を第3条とし、
第5条から第8条までを1条ずつ繰り上げる。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の公布の際現に電気冷蔵庫について特定家庭用機器再商品化法第32条第1項の指定を受けている指定法人は、電気冷蔵庫及び電気冷凍庫について同項の指定を受けたものとみなす。