平成一六年一月二一日政令第五号
 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令
 
 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)の一部を次のように改正する。
 
 
第2条第12号ロ中
「第2条の4第8号」を「第2条の4第5号ロ(1)、第8号」に改め、
同号ヘ中
「第2条の4第5号ロ」を「第2条の4第5号ロ(5)」に改める。
 
第2条の4第5号ロ(6)を同号ロ(7)とし、
同号ロ(2)から(5)までを同号ロ(3)から(6)までとし、
同号ロ(1)中
「事業活動に伴つて生じたもの及び法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物のうち日常生活に伴つて生じたもの(以下「事業活動等発生物」という。)」を「事業活動等発生物」に改め、
同号ロ(1)を同号ロ(2)とし、
同号ロに(1)として次のように加える。
(1) 汚泥(事業活動に伴つて生じたもの及び法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物のうち日常生活に伴つて生じたもの(以下「事業活動等発生物」という。)に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
 
第2条の4第5号ロに次のように加える。
(8) 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(事業活動等発生物に限る。)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの
 
第4条の2第1号ホ及びヘ中
「感染性一般廃棄物」を「第1条第1号に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物」に改める。
 
第6条の5第1項第1号イ中
「感染性産業廃棄物」の下に「又は廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物」を加える。
 
第7条第3号中
「汚泥(」の下に「ポリ塩化ビフェニル汚染物及び」を加える。
 
 
附 則
 
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
 
(経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。