平成一六年三月一七日政令第三七号 抄録
肥料取締法施行令等の一部を改正する政令
(農薬取締法施行令の一部改正)
第2条 農薬取締法施行令(昭和46年政令第56号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項中
「263900円」を「268000円」に、
「70000円」を「71100円」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。第3項において「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、247100円(現に登録を受けている農薬について再登録の申請をする場合にあつては、68700円)とする。
第1条第3項中
「97500円」を「99000円(情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、88700円)」に改める。
附 則
この政令は、平成16年3月29日から施行する。