平成一六年三月一七日政令第四〇号
 
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第2条第2項の物質を定める政令の一部を改正する政令
 
 
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第2条第2項の物質を定める政令(昭和49年政令第334号)の一部を次のように改正する。
 
 
本則中
第16号を第20号とし、
第13号から第15号までを4号ずつ繰り下げ、
第12号を第14号とし、
同号の次に次の2号を加える。
15.ベンゾ[a]アントラセン
16.ベンゾ[a]ピレン
 
本則中
第11号を第13号とし、
第3号から第10号までを2号ずつ繰り下げ、
第2号の2を第3号とし、
同号の次に次の1号を加える。
4.ジベンゾ[a・h]アントラセン
 
 
附 則
 
この政令は、平成16年6月15日から施行する。