平成一六年三月一七日政令第四二号
 
自然公園法施行令の一部を改正する政令
 
 
自然公園法施行令(昭和32年政令第298号)の一部を次のように改正する。
 
 
別表中第1号を削り、
第2号を第1号とし、第3号を削り、
第4号を第2号とし、
第5号から第19号までを2号ずつ繰り上げ、第20号を削り、
第21号を第18号とし、
第22号から第26号までを3号ずつ繰り上げ、第27号を削り、
第28号を第24号とし、
第29号を第25号とする。
 
 
附 則
 
(施行期日)
 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
 
(経過措置)
 この政令の施行の日前に自然公園法の規定により岩手県知事、秋田県知事、島根県知事若しくは大分県知事がした許可等の処分その他の行為又はこの政令の施行の際現に同法の規定により岩手県知事、秋田県知事、島根県知事若しくは大分県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、同日以後において環境大臣が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、環境大臣のした許可等の処分その他の行為又は環境大臣に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。 
 
 この政令の施行の日前に自然公園法施行令附則第3項第3号の規定により岩手県知事、秋田県知事、島根県知事又は大分県知事に対し届出をしなければならない事項で、同日前に当該届出がされていないものについては、自然公園法第26条第1項の規定により環境大臣に対して届出をしなければならない事項について当該届出がされていないものとみなして、同法の規定を適用する。