平成一六年三月一九日政令第四七号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)の一部を次のように改正する。
第23条中
「33300円」を「30800円」に改める。
(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部改正)
第2条 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令第138号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項第2号中
「第9条第3項」を「次条」に改め、
同項第3号中
「第9条第3項」を「次条」に改め、
「開示請求」の下に「(以下「開示請求」という。)」を加え、
「890円」を「900円」に改め、
同項に次の1号を加える。
4.電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求があった場合に限る。) 1件につき100円に0.5メガバイトまでごとに240円(開示請求に係る年度のファイル記録事項のすべてを複写させる場合にあっては、200メガバイトまでごとに880円)を加えた額
(浄化槽法施行令の一部改正)
第3条 浄化槽法施行令(平成13年政令第310号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第3号中
「2550円」を「2300円」に改め、
同項第5号中
「2500円」を「2300円」に改める。
附 則
この政令は、平成16年3月29日から施行する。