平成一六年三月一九日政令第五〇号 抄録
成田国際空港株式会社法施行令
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
(環境影響評価法施行令の一部改正)
第39条 環境影響評価法施行令(平成9年政令第346号)の一部を次のように改正する。
別表第1第4号中
「又は第55条の3第1項」を削る。
別表第4第1号中
「又は第55条の3第2項」を削る。