平成一六年三月二四日政令第五七号 抄録
工業標準化法に基づく表示認定申請手数料の額等を定める政令等の一部を改正する政令
(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部改正)
第18条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号)の一部を次のように改正する。
第6条中
「規定により」の下に「次の表の上欄に掲げる者が」を加え、
「次の表のとおり」を「同表の中欄に定める金額(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)」に改め、
同条の表を次のように改める。
納付しなければならない者 金額 電子申請による場合における金額
一 法第6条第1項の許可を受けようとする者 220,600円 213,700円
二 法第10条第1項の許可を受けようとする者 121,700円 117,200円
三 法第11条第1項の許可を受けようとする者 46,700円 39,900円
(エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部改正)
第22条 エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)の一部を次のように改正する。
第14条の表中
「19,500円」を「18,600円」に、
「5,000円」を「4,800円(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、3,950円)」に、
「3,700円」を「3,500円(電子申請による場合にあつては、2,650円)」に、
「2,700円」を「2,250円(電子申請による場合にあつては、1,400円)」に改める。
(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令の一部改正)
第26条 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令(平成5年政令第282号)の一部を次のように改正する。
第6条中
「規定により」の下に「別表第4の上欄に掲げる者が」を加え、
「別表第4のとおり」を「同表の中欄に定める金額(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)」に改める。
別表第4を次のように改める。
別表第4(第6条関係)
納付しなければならない者 金額 電子申請による場合における金額
一 輸出移動書類の交付を受けようとする者 12,000円 10,600円
二 輸出移動書類の再交付を受けようとする者 9,700円 8,300円
三 輸入移動書類の交付を受けようとする者 16,700円 15,300円
四 輸入移動書類の再交付を受けようとする者 9,700円 8,300円
五 輸入移動書類の書換えを受けようとする者 17,500円 15,700円
(高圧ガス保安法関係手数料令の一部改正)
第28条 高圧ガス保安法関係手数料令(平成9年政令第21号)の一部を次のように改正する。
第1条を次のように改める。(完成検査等に係る認定に係る手数料の額)
第1条 高圧ガス保安法(以下「法」という。)第73条第1項の規定により別表第1の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。
第4条第1項及び第2項中
「70,500円」を「86,100円」に、
「751,400円」を「874,000円(電子申請等による場合にあっては、873,200円)」に、
「190,500円」を「205,500円(電子申請等による場合にあっては、204,800円)」に改め、
同条第3項中
「23,400円」を「28,300円(電子申請等による場合にあっては、27,600円)」に改める。
別表第1を次のように改める。
別表第1(第1条関係)
納付しなければならない者 金額 電子申請等による場合における金額
一 法第20条第3項第2号の認定若しくはその更新又は法第35条第1項第2号の認定若しくはその更新を受けようとする者(次の項に掲げる者を除く。)
イ 法第20条第3項第2号の認定又はその更新を受けようとする者(ロに掲げる者を除く。) 2,564,800円 2,564,200円
ロ 法第20条第3項第2号の認定を受けようとする者であって自ら完成検査を行う特定施設又は貯蔵設備を追加しようとするもの 1,142,800円 1,142,200円
ハ 法第35条第1項第2号の認定又はその更新を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う者(ニに掲げる者を除く。) 3,352,600円 3,351,900円
ニ 法第35条第1項第2号の認定を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止することなく保安検査を行う者であって自ら保安検査を行う特定施設を追加しようとするもの 1,576,600円 1,575,900円
ホ 法第35条第1項第2号の認定又はその更新を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止して保安検査を行う者(ヘに掲げる者を除く。) 2,950,600円 2,950,000円
ヘ 法第35条第1項第2号の認定を受けようとする者のうち特定施設の運転を停止して保安検査を行う者であって自ら保安検査を行う特定施設を追加しようとするもの 1,355,700円 1,355,000円
ト イ及びハの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者 4,629,500円 4,628,800円
チ イ及びホの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者 4,227,500円 4,226,900円
リ ハ及びホの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者 5,015,300円 5,014,600円
ヌ イ、ハ及びホの認定又はそれらの更新を同時に受けようとする者 5,813,800円 5,813,100円
二 法第20条第3項第2号の認定若しくはその更新又は法第35条第1項第2号の認定若しくはその更新を受けようとする者であって当該認定又はその更新の申請に法第39条の7第2項又は第4項の書面が添えられているもの 135,900円 135,300円
附 則
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
ただし、第8条の規定は、同年4月1日から施行する。