平成一六年四月九日政令第一六〇号 抄録
独立行政法人都市再生機構法施行令
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年7月1日から施行する。ただし、次条から附則第4条までの規定は、公布の日から施行する。
(環境影響評価法施行令の一部改正)
第59条 環境影響評価法施行令(平成9年政令第346号)の一部を次のように改正する。
別表第1の13の項中
「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改め、
「地域振興整備公団法(昭和37年法律第95号)第19条の3第2項に規定する業務を行う場合につき、同法第19条の4第1項」を削る。
別表第4の3の項中
「、土地区画整理法」を「並びに土地区画整理法」に改め、
「並びに地域振興整備公団法第19条の4第1項」を削る。
(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2条第2項の法人を定める政令の一部改正)
第63条 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2条第2項の法人を定める政令(平成12年政令第556号)の一部を次のように改正する。
第1号中
「独立行政法人統計センター」の下に「、独立行政法人都市再生機構」を加え、
第3号中
「、都市基盤整備公団」を削る。