平成一六年六月二三日政令第二一〇号 抄録
建築基準法施行令の一部を改正する政令
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成16年7月1日)から施行する。ただし、建築基準法施行令第43条第1項、第84条及び第115条第1項第3号の改正規定は、同年10月1日から施行する。
(エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令等の一部改正)
第3条 次に掲げる政令の規定中「その他の処理施設(産業廃棄物処理施設に限る。)」を「産業廃棄物処理施設」に改める。
1.エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第5条の2第2項第2号
2.建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)第2条第2項第2号
3.密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成9年政令第324号)第3条第2項第2号