平成一六年七月二日政令第二二四号
 
毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令
 
 
毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)の一部を次のように改正する。
 
 
第40条の5第2項第1号中
「距離をこえて」を「時間を超えて」に改め、
「又は助手」を削る。
 
 
附 則
 
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年10月1日から施行する。
 
 
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。