平成一六年九月二四日政令第二八二号
 
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令
 
 
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和46年政令第264号)の一部を次のように改正する。
 
 
第11条第2号中
「主務大臣が行ない、又は指定する」を「主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(主務省令への委任)
第11条の2 前条第2号又は別表第3の各項の下欄に規定する講習の実施に関し必要な事項は、主務省令で定める。
 
第15条の見出しを「(主務省令)」に改め、(主務大臣) 同条中
「主務大臣」を「主務省令」に、
「大臣と」を「大臣の発する命令と」に改める。
 
別表第3中
「第10条」の下に「、第11条の2」を加え、
「主務大臣が行い、又は指定する」を「主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う」に改める。
 
 
附 則
 
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
 
 
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に実施の公示がされたこの政令による改正前の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第11条第2号又は別表第3の各項の下欄に規定する講習の課程を修了した者は、この政令による改正後の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第11条第2号又は別表第3の各項の下欄に規定する講習の課程を修了した者とみなす。