平成一六年九月二九日政令第二九三号 抄録
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
第1条中
「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に改める。
第1条の10を第1条の12とする。
第1条の9中
「別表第1の7第1号」を「別表第1の8第1号」に改め、
同条を第1条の11とする。
第1条の8第1項中
「別表第1の7」を「別表第1の8」に改め、
同条第2項中
「別表第1の8」を「別表第1の9」に改め、
同条を第1条の10とする。
第1条の7第1項第3号中
「別表第1の4」を「別表第1の5」に改め、
同条を第1条の9とする。
第1条の6第1項中
「別表第1の4」を「別表第1の5」に、
「別表第1の5」を「別表第1の6」に、
「別表第1の6」を「別表第1の7」に改め、
同条第5項中
「別表第1の5又は別表第1の6」を「別表第1の6又は別表第1の7」に改め、
同条を第1条の8とする。
第1条の5中
「別表第1の3」を「別表第1の4」に改め、
同条を第1条の7とする。
第1条の4を第1条の6とする。
第1条の3の次に次の2条を加える。
(オゾン層破壊物質)
第1条の4 法第3条第6号の2の政令で定めるオゾン層を破壊する物質は、別表第1の3のとおりとする。
(大気を汚染する物質)
第1条の5 法第3条第6号の3の政令で定める船舶において発生する物質であつて大気を汚染するものは、窒素酸化物、硫黄酸化物及び揮発性有機化合物質(法第19条の23第1項に規定する揮発性有機化合物質をいう。)とする。
第2条第1号中
「別表第1の4」を「別表第1の5」に改める。
第9条の3及び第9条の4を削り、
第9条の5を第9条の3とする。
第11条の2の次に次の5条を加える。
(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)
第11条の3 法第19条の3の政令で定める窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、すべての海域において、次の表上欄に掲げる原動機の種類及び能力の区分ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
原動機の種類及び能力 窒素酸化物の放出量に係る放出基準
1.ディーゼル機関であつて、定格出力が130キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分130回転未満のもの 1キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量(単位は、グラムとする。以下同じ。)の値が17.0以下であること。
2.ディーゼル機関であつて、定格出力が130キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分130回転以上2000回転未満のもの 1キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が45を当該原動機の毎分の定格回転数の値を0.2乗して得た値で除して得た値以下であること。
3.ディーゼル機関であつて、定格出力が130キロワットを超え、かつ、定格回転数が毎分2000回転以上のもの 1キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の値が9.8以下であること。
4.前3号に掲げるもの以外の原動機 窒素酸化物の放出量は、限定しない。
備考 1キロワット時当たりの窒素酸化物の放出量の算出方法は、国土交通省令で定める。
(船級協会等の登録の有効期間)
第11条の4 法第19条の15第3項(法第19条の46第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)、法第19条の49第3項及び法第43条の6第2項において準用する船舶安全法(昭和8年法律第11号)第25条の48第1項の政令で定める期間については、船舶安全法施行令(昭和9年勅令第13号)第3条の規定を準用する。
(外国船級協会等の事務所等における検査に要する費用)
第11条の5 法第19条の15第3項、第19条の49第3項及び第43条の6第2項において準用する船舶安全法第25条の58第3項の政令で定める費用については、船舶安全法施行令第4条の規定を準用する。
(燃料油の品質の基準等)
第11条の6 法第19条の21第1項の政令で定める海域は、次の表の上欄に掲げる海域とし、当該海域の範囲は、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
海域名 海域の範囲
1.バルティック海海域 別表第1の5バルティック海海域の項の下欄に掲げる海域
2.バルティック海海域以外の海域 前号に掲げる海域以外の海域
2 法第19条の21第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.硫黄分の濃度が次の値以下であること。
イ 前項の表第1号に掲げる海域で使用する燃料油にあつては、質量百分率1.5パーセント
ロ 前項の表第2号に掲げる海域で使用する燃料油にあつては、質量百分率4.5パーセント
2.無機酸を含まないこと。
第11条の7 法第19条の21第2項の政令で定める海域は、前条第1項の表第1号に掲げる海域とする。
2 法第19条の21第2項の政令で定める基準は、硫黄分の濃度が質量百分率4.5パーセント以下であり、かつ、無機酸を含まないこととする。
第12条中
「第19条の2の3第1項」を「第19条の26第1項」に、
「廃棄物処理法第2条第4項に規定する廃棄物(環境大臣が指定するものを除く。)」を「次に掲げるもの」に改め、
同条に次の各号を加える。
1.船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生じ、又は輸送活動、漁ろう活動その他の当該船舶の通常の活動に伴い生ずる不要な油等であつて、次に掲げるもの。ただし、ホに掲げるものにあつては、法第19条の26第2項本文の国土交通省令で定める技術上の基準に適合する船舶発生油等焼却設備を用いて焼却をする場合を除く。
イ ばら積みの液体貨物として輸送される油、有害液体物質等若しくはばら積み以外の方法で貨物として輸送される法第38条第1項第4号の国土交通省令で定める物質の残留物又は当該残留物が染み込み、若しくは付着したもの
ロ ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入されたもの
ハ 鉛若しくはカドミウム又はこれらの化合物(電池その他の製品であつて、これらの物質を含むものを含む。)
ニ ハロゲン化合物を含む精製された油又は当該油が染み込み、若しくは付着したもの
ホ ポリ塩化ビニル(漁網その他の製品であつて、ポリ塩化ビニルを含むものを含む。)
2.船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生じ、又は輸送活動、漁ろう活動その他の当該船舶の通常の活動に伴い生ずる不要な油等を除く油等であつて、廃棄物処理法第2条第4項に規定する廃棄物(環境大臣が指定するものを除く。)
第12条の次に次の見出し及び2条を加える。
(船舶発生油等の焼却の方法)
第12条の2 法第19条の26第2項本文の規定により船舶発生油等の焼却をしようとする者は、船舶発生油等焼却設備取扱手引書に定められた事項を遵守してこれを行わなければならない。
第12条の3 法第19条の26第2項第1号の政令で定める焼却海域及び焼却方法に関する基準は、港則法(昭和23年法律第174号)に基づく港の区域又は外国の港の区域のいずれにも属さない海域において、船舶に設置された原動機又はボイラーを用いて焼却することとする。
第13条第1項中
「第19条の2の3第2項」を「第19条の26第5項」に改める。
第14条中
「第19条の2の3第3項」を「第19条の26第6項」に改める。
第15条の見出し中
「船舶又は」を削り、
同条中
「第19条の2の3第7項第1号」を「第19条の26第10項第1号」に改め、
「船舶又は」を削り、
「輸送活動、漁ろう活動」を「海底及びその下における鉱物資源の掘採」に改める。
第15条の5を第15条の6とし、
第15条の2から第15条の4までを1条ずつ繰り下げ、
第15条の次に次の1条を加える。
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第15条の2 法第19条の49第1項において準用する船舶安全法第29条ノ4第1項ただし書及び法第51条の3第1項の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人航海訓練所及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。
第17条の2を次のように改める。
(排他的経済水域等における適用関係)
第17条の2 法第51条の5の規定により読み替えて適用される排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成8年法律第74号)第3条第1項の規定に基づき、排他的経済水域又は大陸棚における第2議定書締約国(法第19条の17第1項に規定する第2議定書締約国をいう。)の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染及びオゾン層の破壊に係る環境の保全並びに排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第3条第1項第4号に掲げる事項に法の規定が適用される場合における当該船舶に対するこの政令の規定の適用については、第11条の6第2項第2号及び第11条の7第2項中「無機酸」とあるのは「第2議定書(法第19条の17第1項に規定する第2議定書をいう。)によつて改正された1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書によって修正された同条約附属書VI(以下「条約附属書VI」という。)第18規則に規定する無機酸、添加物質又は廃化学物質であつて、第2議定書締約国(法第19条の17第1項に規定する第2議定書締約国をいう。)の船舶(排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令(平成8年政令第200号)第1条に規定する特定外国船舶であるものに限る。以下「第2議定書締約国特定船舶」という。)が国籍を有する国の法令で船舶において使用される燃料油に含まれてはならないものとして定めるもの」と、第12条第1号ハ中「鉛若しくはカドミウム又はこれらの化合物(電池その他の製品であつて、これらの物質を含むものを含む。)」とあるのは「条約附属書VI第16規則に規定する微量でない量の重金属を含む廃物であつて、第2議定書締約国特定船舶が国籍を有する国の法令で船上での焼却を禁止するもの」とする。
2 前項に規定するもののほか、法第51条の5の規定により読み替えて適用される排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第3条第1項の規定により我が国の排他的経済水域に適用される法に基づく命令の適用関係の整理のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
別表第1中
「第1条の8」を「第1条の10」に改める。
別表第1の8中
「第1条の8」を「第1条の10」に改め、
同表第1号中
「別表第1の7第1号」を「別表第1の8第1号」に改め、
同表第2号中
「別表第1の7第2号」を「別表第1の8第2号」に改め、
同表第3号中
「別表第1の7第3号」を「別表第1の8第3号」に改め、
同表第4号中
「別表第1の7第4号」を「別表第1の8第4号」に改め、
同表備考中
「別表第1の4」を「別表第1の5」に改め、
同表を別表第1の9とする。
別表第1の7中
「第1条の8、第1条の9」を「第1条の10、第1条の11」に改め、
同表第1号中
「別表第1の4」を「別表第1の5」に改め、
同表を別表第1の8とする。
別表第1の6中
「第1条の6」を「第1条の8」に改め、
同表を別表第1の7とする。
別表第1の5中
「第1条の6」を「第1条の8」に改め、
同表を別表第1の6とする。
別表第1の4中
「第1条の6」を「第1条の8」に改め、
同表を別表第1の5とする。
別表第1の3中
「第1条の5」を「第1条の7」に改め、
同表を別表第1の4とする。
別表第1の2の次に次の1表を加える。
別表第1の3(第1条の4関係)
1.トリクロロフルオロメタン(別名CFC−11)
2.ジクロロジフルオロメタン(別名CFC−12)
3.トリクロロトリフルオロエタン(別名CFC−113)
4.ジクロロテトラフルオロエタン(別名CFC−114)
5.クロロペンタフルオロエタン(別名CFC−115)
6.ブロモクロロジフルオロメタン(別名ハロン−1211)
7.ブロモトリフルオロメタン(別名ハロン−1301)
8.ジブロモテトラフルオロエタン(別名ハロン−2402)
9.クロロトリフルオロメタン(別名CFC−13)
10.ペンタクロロフルオロエタン(別名CFC−111)
11.テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC−112)
12.ヘプタクロロフルオロプロパン(別名CFC−211)
13.ヘキサクロロジフルオロプロパン(別名CFC−212)
14.ペンタクロロトリフルオロプロパン(別名CFC−213)
15.テトラクロロテトラフルオロプロパン(別名CFC−214)
16.トリクロロペンタフルオロプロパン(別名CFC−215)
17.ジクロロヘキサフルオロプロパン(別名CFC−216)
18.クロロヘプタフルオロプロパン(別名CFC−217)
19.四塩化炭素
20.1・1・1−トリクロロエタン
21.ジクロロフルオロメタン(別名HCFC−21)
22.クロロジフルオロメタン(別名HCFC−22)
23.クロロフルオロメタン(別名HCFC−31)
24.テトラクロロフルオロエタン(別名HCFC−121)
25.トリクロロジフルオロエタン(別名HCFC−122)
26.ジクロロトリフルオロエタン(別名HCFC−123)
27.クロロテトラフルオロエタン(別名HCFC−124)
28.トリクロロフルオロエタン(別名HCFC−131)
29.ジクロロジフルオロエタン(別名HCFC−132)
30.クロロトリフルオロエタン(別名HCFC−133)
31.ジクロロフルオロエタン(別名HCFC−141)
32.クロロジフルオロエタン(別名HCFC−142)
33.クロロフルオロエタン(別名HCFC−151)
34.ヘキサクロロフルオロプロパン(別名HCFC−221)
35.ペンタクロロジフルオロプロパン(別名HCFC−222)
36.テトラクロロトリフルオロプロパン(別名HCFC−223)
37.トリクロロテトラフルオロプロパン(別名HCFC−224)
38.ジクロロペンタフルオロプロパン(別名HCFC−225)
39.クロロヘキサフルオロプロパン(別名HCFC−226)
40.ペンタクロロフルオロプロパン(別名HCFC−231)
41.テトラクロロジフルオロプロパン(別名HCFC−232)
42.トリクロロトリフルオロプロパン(別名HCFC−233)
43.ジクロロテトラフルオロプロパン(別名HCFC−234)
44.クロロペンタフルオロプロパン(別名HCFC−235)
45.テトラクロロフルオロプロパン(別名HCFC−241)
46.トリクロロジフルオロプロパン(別名HCFC−242)
47.ジクロロトリフルオロプロパン(別名HCFC−243)
48.クロロテトラフルオロプロパン(別名HCFC−244)
49.トリクロロフルオロプロパン(別名HCFC−251)
50.ジクロロジフルオロプロパン(別名HCFC−252)
51.クロロトリフルオロプロパン(別名HCFC−253)
52.ジクロロフルオロプロパン(別名HCFC−261)
53.クロロジフルオロプロパン(別名HCFC−262)
54.クロロフルオロプロパン(別名HCFC−271)
55.ジブロモフルオロメタン
56.ブロモジフルオロメタン(別名HBFC−22B1)
57.ブロモフルオロメタン
58.テトラブロモフルオロエタン
59.トリブロモジフルオロエタン
60.ジブロモトリフルオロエタン
61.ブロモテトラフルオロエタン
62.トリブロモフルオロエタン
63.ジブロモジフルオロエタン
64.ブロモトリフルオロエタン
65.ジブロモフルオロエタン
66.ブロモジフルオロエタン
67.ブロモフルオロエタン
68.ヘキサブロモフルオロプロパン
69.ペンタブロモジフルオロプロパン
70.テトラブロモトリフルオロプロパン
71.トリブロモテトラフルオロプロパン
72.ジブロモペンタフルオロプロパン
73.ブロモヘキサフルオロプロパン
74.ペンタブロモフルオロプロパン
75.テトラブロモジフルオロプロパン
76.トリブロモトリフルオロプロパン
77.ジブロモテトラフルオロプロパン
78.ブロモペンタフルオロプロパン
79.テトラブロモフルオロプロパン
80.トリブロモジフルオロプロパン
81.ジブロモトリフルオロプロパン
82.ブロモテトラフルオロプロパン
83.トリブロモフルオロプロパン
84.ジブロモジフルオロプロパン
85.ブロモトリフルオロプロパン
86.ジブロモフルオロプロパン
87.ブロモジフルオロプロパン
88.ブロモフルオロプロパン
89.ブロモクロロメタン
90.臭化メチル
別表第2備考第1号中
「別表第1の4」を「別表第1の5」に改め、
同表備考第2号イ中
「(昭和23年法律第174号)」を削る。
別表第2の2中
「第9条の5」を「第9条の3」に改め、
同表第1号並びに備考第3号及び第5号中
「別表第1の4」を「別表第1の5」に改める。
別表第3備考第3号イ及び第4号イ中
「別表第1の4」を「別表第1の5」に改める。
別表第4第7号中
「第12条」を「第12条第2号」に改め、
同表備考第2号中
「別表第1の4」を「別表第1の5」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次条から附則第4条まで及び附則第7条の規定並びに附則第20条中国土交通省組織令(平成12年政令第255号)附則第5条の4を同令附則第5条の5とし、同令附則第5条の3を同令附則第5条の4とし、同令附則第5条の2の次に1条を加える改正規定及び同令附則第26条の次に2条を加える改正規定は、改正法附則第1条第2号の政令で定める日(平成16年11月1日)から施行する。
(特定オゾン層破壊物質を含む材料の使用又は設備の設置が禁止される日)
第5条 改正法附則第9条第1項の政令で定める日は、平成31年12月31日とする。
(特定オゾン層破壊物質)
第6条 改正法附則第9条第1項の政令で定めるオゾン層破壊物質は、この政令による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(附則第8条において「新令」という。)別表第1の3第21号から第54号までに掲げる物質とする。
(経過措置)
第8条 この政令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、新令第11条の6第2項第1号イ中「質量百分率1.5パーセント」とあるのは、「質量百分率4.5パーセント」とする。
(地方税法施行令等の一部改正)
第9条 次に掲げる政令の規定中「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に改める。
1.地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の53第6号並びに第56条の53の2第1項第3号及び第2項第4号
2.水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第70号
3.廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の6第3号並びに第7条第4号及び第5号
4.瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和48年政令第327号)第4条第3号
5.特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令(平成5年政令第282号)第1条、別表第2の5の項及び別表第3の4の項
6.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成7年政令第411号)第6条第2号ハ
7.特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第4条第2号ハ
8.独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成12年政令第316号)別表独立行政法人海上災害防止センターの項
9.使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成14年政令第389号)第6条第3号及び第16条第2号ハ
10.国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号)第22条第1項第31号及び第23条第1項第3号
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第11条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第255号)の一部を次のように改正する。
附則第2条の前の見出し及び同条を削る。
附則第3条に見出しとして
「(経過措置)」を付し、
同条中
「この条において」を削り、
「焼却設備」を「要焼却確認廃棄物焼却設備」に、
「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和61年政令第336号)による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「61年改正の後の施行令」という。)」を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「海洋汚染等防止令」という。)」に、
「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第19条の2第2項」を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の26第5項」に、
「、61年改正の後の施行令」を「、海洋汚染等防止令」に、
「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和63年政令第230号)による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第4備考第3号」を「海洋汚染等防止令別表第4備考第5号」に改め、
同条を附則第2条とする。
附則第4条から第9条までを削る。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令及び領事官の行なう船舶法等の事務に係る処分又は不作為についての審査請求に関する政令の一部を改正する政令の一部改正)
第13条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令及び領事官の行なう船舶法等の事務に係る処分又は不作為についての審査請求に関する政令の一部を改正する政令(昭和58年政令第183号)の一部を次のように改正する。
附則第2条第1項中
「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成3年政令第365号)による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第1の4」を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「海洋汚染等防止令」という。)別表第1の5」に、
「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成5年政令第22号)による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)第1条の6第1項」を「海洋汚染等防止令第1条の8第1項」に、
「新令別表第1の5第3号」を「海洋汚染等防止令別表第1の6第3号」に、
「新令別表第1の6第1号」を「海洋汚染等防止令別表第1の7第1号」に改め、
同条第2項中
「新令第1条の6第1項」を「海洋汚染等防止令第1条の8第1項」に、
「新令別表第1の5第2号」を「海洋汚染等防止令別表第1の6第2号」に、
「新令別表第1の6第1号」を「海洋汚染等防止令別表第1の7第1号」に改め、
同条第3項中
「新令第1条の6第1項」を「海洋汚染等防止令第1条の8第1項」に、
「新令別表第1の5第1号」を「海洋汚染等防止令別表第1の6第1号」に改める。
附則第3条第1項中
「新令第1条の7第1項第1号」を「海洋汚染等防止令第1条の9第1項第1号」に改め、
同条第2項中
「新令第1条の7第1項第5号」を「海洋汚染等防止令第1条の9第1項第5号」に改め、
同条第3項及び第4項中
「新令第1条の7第2項」を「海洋汚染等防止令第1条の9第2項」に改め、
同条第5項中
「新令第1条の7」を「海洋汚染等防止令第1条の9」に改める。
附則第4条を削る。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の一部改正)
第14条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和58年政令第184号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に、
「新法」を「海洋汚染等防止法」に改める。
第2条中
「新法」を「海洋汚染等防止法」に、
「改正法」を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)」に改める。
第3条の見出しを
「(海洋汚染等防止検査手帳に相当する手帳の交付)」に改め、
同条第1項中
「新法」を「改正法第1条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に改め、
同条第2項中
「改正法附則第1条第2号に定める日」を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第36号)の施行の日」に、
「新法第17条の8の海洋汚染防止検査手帳」を「海洋汚染等防止法第19条の42の海洋汚染等防止検査手帳」に改める。
第4条から第8条までを削る。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第15条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和61年政令第336号)の一部を次のように改正する。
附則第2項の前の見出し及び同項から附則第5項までを削る。
附則第6項中
「附則第14項」を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成16年政令第293号)附則第13条」に改め、
「この項及び次項において」を削り、
「新令第1条の8第3項」を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「海洋汚染等防止令」という。)第1条の10第3項」に、
「新令第1条の7第1項第1号」を「海洋汚染等防止令第1条の9第1項第1号」に、
「新令第1条の8第1項」を「海洋汚染等防止令第1条の10第1項」に改め、
同項を附則第2項とし、
同項の前に見出しとして
「(経過措置)」を付す。
附則第7項中
「新令第1条の8第3項」を「海洋汚染等防止令第1条の10第3項」に、
「新令第1条の8第1項」を「海洋汚染等防止令第1条の10第1項」に改め、
同項を附則第3項とする。
附則第8項から第15項までを削る。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第16条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成6年政令第21号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中
「(以下「新令」という。)」を削り、
「焼却設備」を「要焼却確認廃棄物焼却設備」に、
「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第19条の3第1項及び第19条の7第1項」を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の27第1項及び第19条の31第1項」に改める。
附則第3項を削り、
附則第4項を附則第3項とする。
(排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令の一部改正)
第17条 排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令(平成8年政令第200号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
排他的経済水域における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令
第2条の見出し及び同条第1項中
「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に改める。
第3条の見出し及び同条第1項中
「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令」を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」に改める。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第18条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第2号)の一部を次のように改正する。
附則第3条中
「第2条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令」を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」に改める。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令及び排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令の一部を改正する政令の一部改正)
第19条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令及び排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令の一部を改正する政令(平成15年政令第402号)の一部を次のように改正する。
附則第2条中
「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に、
「この政令による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令」を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」に、
「新令」を「海洋汚染等防止令」に改める。