平成16年9月29日 政令295号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第40号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は平成16年10月27日とし、同法附則第1条第3号に掲げる規定の施行期日は平成17年4月1日とする。