平成一六年九月二九日政令第二九六号 抄録
 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令
 
 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)の一部を次のように改正する。
 
 
目次中
「第24条」を「第27条」に改める。
 
 
第2条第12号ロ中
「第3条第2号ニ」を「第3条第2号ホ」に改め、
同号ハ中
「限る。」の下に「第24条第2号ハ及び」を加え、
同号ニ及びホ中
「限る。」の下に「第24条第2号ハを除き、」を加える。
 
 
第3条第1号チ中
「次号ハ」を「次号ニ」に改め、
同条第2号中
ホをヘとし、
ロからニまでをハからホまでとし、
イの次に次のように加える。
ロ 一般廃棄物の熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。以下同じ。)を行う場合には、環境省令で定める構造を有する熱分解設備(熱分解により廃棄物を処理する設備をいう。以下同じ。)を用いて、環境大臣が定める方法により行うこと。
 
 
第3条第3号ロ中
「によつて」を「による」に、
「を汚染するおそれがある場合には、そのおそれがないように必要な」を「の汚染を防止するために必要な環境省令で定める設備の設置その他の環境省令で定める」に改め、
同号ロに次のただし書を加える。
ただし、公共の水域及び地下水を汚染するおそれがないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。
 
 
第3条第3号ヘ(1)中
「焼却する」を「焼却し、又は熱分解を行う」に改め、
同号ヘ(2)中
「焼却すること」の下に「及び熱分解を行うこと」を加え、
同号ヘ(3)中
「焼却する」を「焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行う」に改め、
同号ト中
「前号ホ」を「前号ヘ」に改める。
 
 
第4条の2第2号中
「第2号イ」の下に「及びロ」を加える。
 
 
第6条第1項第1号中
ロをハとし、
イをロとし、
同号にイとして次のように加える。
イ 運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。
 
 
第6条第1項第2号イ中
「第2号イ」の下に「及びロ」を加え、
同号ハ中
「第3条第2号ホ」を「第3条第2号ヘ」に改め、
同項第3号ヘ中
「焼却し」の下に「、熱分解設備を用いて熱分解を行い」を加え、
同号ト及びチ中
「焼却する」を「焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行う」に改め、
同号リ及びヌ中
「又は」を削り、
「焼却する」を「焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行う」に改める。
 
 
第6条の5第1項第1号中
「ニ並びに」を「ニ、」に改め、
「ニまで」の下に「並びに第6条第1項第1号イ」を加え、
同項第2号中
「第2号イ」の下に「及びロ」を加える。
 
 
第24条を第27条とし、
第23条を第26条とし、
第22条を第25条とし、
第21条を第23条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(特定処理施設)
第24条 法第21条の2第1項の政令で定める一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。
1.一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設
2.一般廃棄物の処理施設又は産業廃棄物の処理施設であつて、次のいずれかに該当するものとして環境省令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
イ 処理する廃棄物が高温となり、又は高温となるおそれがある施設
ロ 廃棄物の処理に伴い可燃性の気体が滞留し、又は滞留するおそれがある施設
ハ 廃油、廃酸又は廃アルカリの処理施設
 
 
第20条を第22条とし、
第19条を第21条とし、
第18条中
「第15条第1項第1号」を「第17条第1項第1号」に改め、
同条を第20条とし、
第15条から第17条までを2条ずつ繰り下げ、
第14条の次に次の2条を加える。
(指定有害廃棄物)
第15条 法第16条の3の政令で定める廃棄物は、硫酸ピッチ(廃硫酸と廃炭化水素油との混合物であつて、著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものをいう。)とする。
(指定有害廃棄物の保管、収集、運搬、処分等に関する基準)
第16条 法第16条の3第1号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
1.排出された指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつては、次によること。
イ 保管は、密閉できることその他の環境省令で定める構造を有する容器に収納して行うこと。
ロ 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
(1) 周囲に囲いが設けられていること。
(2) 環境省令で定めるところにより、見やすい箇所に指定有害廃棄物の保管の場所であることその他指定有害廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。
ハ 保管の場所から指定有害廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに亜硫酸ガスが発散しないように次に掲げる設備を設けること。
(1) 汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な環境省令で定める設備
(2) 亜硫酸ガスを処理するために必要な環境省令で定める設備
ニ 保管の場所には、指定有害廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
ホ 保管する指定有害廃棄物の数量が、環境省令で定める数量を超えないこと。
2.指定有害廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。
イ 収集又は運搬は、前号イの規定の例によるほか、指定有害廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集し、又は運搬すること。
ロ 運搬車は、指定有害廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに亜硫酸ガスが漏れるおそれのないものとして環境省令で定める構造を有するものであること。
ハ 運搬用パイプラインは、指定有害廃棄物の収集又は運搬に用いてはならないこと。
ニ 指定有害廃棄物の積替えを行う場合には、前号ニの規定の例によるほか、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に指定有害廃棄物の積替えの場所であることその他の環境省令で定める事項の表示がされている場所で行うこと。
ホ 指定有害廃棄物の保管は、指定有害廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。
ヘ 指定有害廃棄物の保管を行う場合には、前号ロからホまでの規定の例によること。
3.指定有害廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、第1号ハの規定の例によるほか、次によること。
イ 指定有害廃棄物の処分又は再生は、環境大臣が定める焼却又は中和の方法により行うこと。
ロ 指定有害廃棄物の保管を行う場合には、第1号イ、ロ、ニ及びホの規定の例によるほか、環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。
4.指定有害廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。
5.指定有害廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。
 
 
附 則
 
(施行期日)
第1条 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第40号)の施行の日(平成16年10月27日)から施行する。ただし、第2条第12号ロの改正規定、第3条第1号から第3号までの改正規定、第4条の2第2号の改正規定、第6条第1項第1号から第3号までの改正規定並びに第6条の5第1項第1号及び第2号の改正規定並びに次条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
 
 
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正)
第2条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)の一部を次のように改正する。
 
第5条第1項第6号中
「第3条第2号ホ」を「第3条第2号ヘ」に改める。