平成一六年一〇月六日政令第三〇二号
エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令
エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)の一部を次のように改正する。
第7条第13号中
「ガスオーブン」を「ガス炊飯器」に改める。附 則
附 則
この政令は、公布の日から施行する。