平成一六年一〇月二七日政令第三二八号 抄録
 
鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
 
 
(下水道法施行令の一部改正)
第6条 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)の一部を次のように改正する。
 
第7条中
「第4条第2号」を「第8条第1号」に改め、
「危害又は」を削る。
 
 
(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部改正)
第13条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和46年政令第264号)の一部を次のように改正する。
 
別表第3の2の項中
「鉱山保安法」を「鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律(平成16年法律第94号)第1条の規定による改正前の鉱山保安法」に改める。
 
 
(高圧ガス保安法施行令の一部改正)
第16条 高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)の一部を次のように改正する。
 
第19条第1項中
「経済産業局長」を「産業保安監督部長」に改め、
同項第3号中
「当該経済産業局」を「当該産業保安監督部」に改め、
同項第5号中
「経済産業局」を「産業保安監督部」に改め、
同項第6号中
「当該経済産業局」を「当該産業保安監督部」に改め、
同項第7号中
「経済産業局」を「産業保安監督部」に改め、
同条第2項中
「経済産業局の」を「産業保安監督部の」に、
「経済産業局長」を「産業保安監督部長」に改める。
 
第20条及び第21条第2項中
「経済産業局長」を「産業保安監督部長」に改める。
 
 
(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部改正)
第17条 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令第138号)の一部を次のように改正する。
 
第4条第1号ハ中
「第8条第1項に規定する建設物、工作物その他の施設」を「第13条第1項の経済産業省令で定める施設」に改める。
 
 
附 則
 
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。