平成一六年一二月一日政令第三七五号
 
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令
 
 
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和46年政令第264号)の一部を次のように改正する。
 
 
第9条中
「であること」の下に「(当該工場においてばい煙並びに汚水及び廃液の処理を確実に行うことができるものとして主務省令で定める要件に該当する場合を除く。)」を加える。
 
 
別表第2の九の項の中欄中
「騒音発生施設」の下に「又は振動発生施設」を加え、
同表の十二の項を削り、
同表の十三の項の下欄中
「十三の項」を「十二の項」に改め、
同項を同表の十二の項とする。
 
 
別表第3の一の項の下欄を次のように改める。
次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの
一 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
二 計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項に規定する計量士(主務省令で定める区分に係るものに限る。)
 
 
 
別表第3の二の項の下欄第1号を次のように改める。
一 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条第1項に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けた者であつて、主務省令で定める業務に係る衛生管理者(同項に規定する衛生管理者をいう。以下同じ。)として1年以上その職務に従事したもの
 
 
 
別表第3の二の項の下欄中
第4号を削り、
第5号を第4号とし、
同号の次に次の1号を加える。
五 一の項の下欄各号に掲げる者
 
 
 
別表第3の三の項の下欄第4号を次のように改める。
四 労働安全衛生法第14条に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けている者
 
 
 
別表第3の三の項の下欄中
第6号を第8号とし、
第5号の次に次の2号を加える。
六 技術士法第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
七 一の項の下欄第2号に掲げる者
 
 
 
別表第3の四の項の下欄第2号を次のように改める。
二 労働安全衛生法第14条に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けている者
 
 
 
別表第3の四の項の下欄第4号中
「前3号」を「前各号」に改め、
同号を同欄第5号とし、
同欄第3号中
「第5号」を「第6号」に改め、
同号を同欄第4号とし、
同欄第2号の次に次の1号を加える。
三 一の項の下欄第2号に掲げる者
 
 
 
別表第3の五の項の下欄を次のように改める。
次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの
一 技術士法第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
二 一の項の下欄第2号に掲げる者
三 二の項の下欄第4号に掲げる者
 
 
 
別表第3の六の項の下欄第1号を次のように改める。
一 一の項の下欄第2号に掲げる者
 
 
 
別表第3の六の項の下欄第2号中
「第3号まで又は第5号」を「第4号まで」に改め、
同欄第4号中
「前3号」を「前各号」に改め、
同号を同欄第5号とし、
同欄第3号の次に次の1号を加える。
四 五の項の下欄第1号に掲げる者
 
 
 
別表第3の七の項の下欄第1号を次のように改める。
一 技術士法第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
 
 
 
別表第3の七の項の下欄第4号中
「前3号」を「前各号」に改め、
同号を同欄第5号とし、
同欄第3号を同欄第4号とし、
同欄第2号中
「第5号」を「第4号」に改め、
同号を同欄第3号とし、
同欄第1号の次に次の1号を加える。
二 一の項の下欄第2号に掲げる者
 
 
 
別表第3の八の項の下欄第4号中
「前3号」を「前各号」に改め、
同号を同欄第6号とし、
同欄第3号を同欄第5号とし、
同欄第2号の次に次の2号を加える。
三 一の項の下欄第2号に掲げる者
四 二の項の下欄第4号に掲げる者
 
 
 
別表第3の九の項の中欄中
「騒音発生施設」の下に「又は振動発生施設」を加え、
同項の下欄第1号及び第2号を次のように改める。
一 労働安全衛生法第12条第1項に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けた者であつて、主務省令で定める業務に係る衛生管理者として1年以上その職務に従事したもの
二 技術士法第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
 
 
 
別表第3の九の項の下欄第3号中
「前2号」を「前3号」に改め、
同号を同欄第4号とし、
同欄第2号の次に次の1号を加える。
三 計量法第122条第1項に規定する計量士(主務省令で定める区分に係るものに限る。)
 
 
 
別表第3の十の項の下欄第1号を次のように改める。
一 労働安全衛生法第12条第1項に規定する免許(主務省令で定める種類のものに限る。)を受けた者であつて、主務省令で定める業務に係る衛生管理者として1年以上その職務に従事したもの
 
 
 
別表第3の十の項の下欄第2号中
「前号」を「前各号」に改め、
同号を同欄第5号とし、
同欄第1号の次に次の3号を加える。
二 作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第2条第5号に規定する第1種作業環境測定士
三 技術士法第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
四 一の項の下欄第2号に掲げる者
 
 
 
別表第3の十一の項の下欄第1号中
「十の項の下欄第1号」を「一の項の下欄第2号」に改め、
同欄第3号中
「前2号」を「前3号」に改め、
同号を同欄第4号とし、
同欄第2号の次に次の1号を加える。
三 十の項の下欄第1号から第3号までに掲げる者
 
 
 
別表第3の十二の項を削り、
同表の十三の項の下欄第1号を次のように改める。
一 技術士法第2条第1項に規定する技術士(主務省令で定める選択科目を選択したものに限る。)
 
 
 
別表第3の十三の項の下欄第4号中
「前3号」を「前各号」に改め、
同号を同欄第6号とし、
同欄第3号を同欄第5号とし、
同欄第2号中
「第3号まで又は第5号」を「第4号まで」に改め、
同号を同欄第3号とし、
同号の次に次の1号を加える。
四 十の項の下欄第2号に掲げる者
 
 
 
別表第3の十三の項の下欄第1号の次に次の1号を加える。
二 一の項の下欄第2号に掲げる者
 
 
 
別表第3の十三の項を同表の十二の項とする。
 
 
附 則
 
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
 
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第3の九の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格している者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有している者又は同表の十二の項の中欄に掲げる区分について行う公害防止管理者試験に合格している者若しくは同項の下欄に掲げる資格を有している者は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第8条の規定にかかわらず、それぞれ騒音発生施設に係る公害防止管理者又は振動発生施設に係る公害防止管理者に選任される資格を有する者とする。
 
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。