平成一六年一二月三日政令第三八二号
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)第4条第1項第4号及び第13条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成6年政令第308号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「次に掲げる特定物質の種類ごとに、その種類」を「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)附属書CのグループI」に改め、同条各号を削る。
附則第3項中
「平成17年12月31日」を「平成19年12月31日」に改める。
附 則
この政令は、平成17年1月1日から施行する。